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過払い請求・第一回口頭弁論

過払い請求の和解交渉が決裂して訴訟になった場合の手続きの流れは、まず訴訟を提起します。

訴状や書証(証拠)などを作成し、提訴に必要な収入印紙や郵便切手と共に裁判所に提出します。

その訴状が裁判所から金融業者に送られ、被告である金融業者から反論、また利息の計算方法や消滅時効の主張が述べられた準備書面が届きます。

これと前後して第一回口頭弁論の期日が裁判所から通達されます。

第一回口頭弁論は、一般的には、原告が訴状を提出した日から1ヶ月から2ヶ月後に設定されています。

和解の場合は、訴訟上の和解と訴訟外での和解があります。

訴訟上の和解というのは、口頭弁論期日において裁判所で和解をするものです。

裁判所が和解調書を作成して、この内容を基に後日、指定した口座にお金が振り込まれます。

一方、訴訟外の和解は、金融業者と和解書を取り交わします。

その後、和解書で合意しているお金が振り込まれます。

そして、原告はこの裁判を取り下げるという流れになります。

過払い請求の本人訴訟となりますと、自身も法廷に出なければなりませんから、傍聴されたり、裁判所の掲示板に氏名がでたり、相当なプレッシャーを受けることになります。

これを避けたい場合は、やはり弁護士などに依頼するほうが良いでしょう。

また、代理人が付きますと、提訴せずに和解できることが多いようです。

過払い請求を債務者自身で行うことは可能です。

しかし、現実的には自分で過払い金を回収しようと思いましても、貸金業者が取引履歴の開示をしてくれなかったり、仮に取引履歴を開示してくれたとしても素直に過払い金を返還してくれないことが少なくありません。

そうなりますと債務者は民事訴訟を提起する以外なくなってしまいますが、訴訟を遂行するには専門的な知識が必要となりますから、かなりの困難を伴うことになります。

そういった事情を考慮しますとやはり弁護士や司法書士に依頼をするのが無難と言えるでしょう。


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