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過払い請求を自分で行う場合の手続き

過払い請求は、払い過ぎた利息を貸金会社から返してもらおうというものですが、どのくらいのお金を取り返せるのかは、その人の取引状況で大きく異なります。

100万円を超える人もいますし、10万円程度の人もいます。

額はともかく、過払いになっているのでしたら、それは取り戻すことができます。

ただし、貸金業者に単に返還を求めましても、もちろん応じてくれるはずがありません。

いくつかの法的な手続きを踏むことにより、返還してもらえるようになります。

自分で過払い請求を行う場合の手続きの流れを紹介しておきましょう。

まず、申し立てをしてからお金が回収できるまでに3ヶ月から5ヶ月ほどになります。

期間からしますと、非常に長く大変な印象がありますが、実際に手続きのために書面作成などを行っているのは、3~5日程度です。

つまり、待っている時間が長いということです。

次の手続きは、訴状の提出です。

訴状および証拠資料の作成が完了しましたら裁判所へ提出します。

訴状を提出する際には、次の書類が必要となります。

訴状(二部)、証拠資料(二部)、代表者事項証明書、印紙(訴額によって異なる)、郵券、そして代表者事項証明書です。

法務局内に申請書がありますから、必要事項を記入します。

1000円の登記印紙を貼って提出します。

印紙は訴額(金融業者に支払ってもらいたい金額)に応じて、必要枚数が違います。

過払い請求の和解交渉が決裂しますと提訴となりますが、訴状の提出はどの裁判所でも良いわけではありません。

訴額によって、提出する裁判所が異なります。

つまり、訴額が140万円までの場合は簡易裁判所に提出し、訴額が140万円を超える場合は地方裁判所に提出しなければなりません。

過払い請求では、交渉する際の大切なポイントは、金融業者に過払い金を返還する意思があるのか、あるのであれば実行は何時なのかといったことをはっきり回答させるように詰めて行き、消費者金融に言いくるめられないことです。


過払い請求、手続きの流れをお役立てください。

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