過払い請求、手続きの流れトップ >> 過払い請求の手続き >> 過払い請求の請求書を送る

過払い請求の請求書を送る

引き直し計算をすることにより、過払い金が確定しますと、今度はそれを基に金融業者に請求書を送付します。

これは、形式的な手続きとされています。

金融業者がこの段階で過払い金の返還に応じてくれることはないからです。

この請求書は、後の訴状を裁判所に提出する際に必要な資料になります。

金融業者との和解交渉に進みます。

金融業者に提示した過払い金返還請求書に基づき、電話で金融業者と交渉を行い、返還される金額および返還される期日などを決めます。

ここで、交渉がまとまらない場合がありますが、その場合は速やかに訴訟へと移行します。

過払い金返還請求が訴訟になりましても、弁護士が代理人としてすべて行いますから、依頼者(債権者)は何の心配もありません。

過払い請求の手続きでは、まず取引履歴を手に入れることが大切です。

一昔前は、金融業者から取引履歴を取得することは難しかったのですが、2005年7月19日の最高裁判決によって、業者側は保存している取引履歴のすべての開示義務を負っているという判断が下されました。

これにより、取引履歴の取得は難しいものではなくなりました。

実際の請求は、書面もしくは電話で取引履歴請求の旨を伝えるだけです。

開示請求から1~2週間で郵送もしくは最寄りの支店に取りに行くことにより手に入ります。

過払い請求では、ブラックリストに登録されたくないという依頼者の要望を無視して手続きを進めたとか、依頼者の意見も聞かず、過払い金の5割程度で勝手に和解したなど、弁護士と依頼者の間でトラブルがよく起こっているようです。

司法書士ではなく弁護士に過払い請求手続きを依頼した場合は、案件の価額に制限はありませんから、過払い金の額がいくら多くなりましても、またいずれの裁判所での手続きを選択する場合でも、最初から最後まですべての手続きを弁護士に任せることができます。

ですから、依頼する側としましては、最初から弁護士に任せたほうが安心できるかもしれません。


過払い請求、手続きの流れをお役立てください。

ピックアップ!:和解勧告

弁護士や弁護士事務所のコマーシャルが多くなりました。 そのおかげか、過払い金という言葉もよく知られる・・・