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過払い請求の裁判

多くの貸金業者は利息制限法を超過して出資法の上限の範囲内でお金を貸し出しています。

貸金業者に罰則はないとは言いましても、民法上利息制限法を超過する部分は無効となりますから、この超過した金額を元本に充当させることにより、過払い金が発生し金融業者に過払い請求をすることができます。

法律上の過払い額を基に、専門家が債権者と交渉に入ります。

交渉がまとまりませんと裁判での争いになります。

返金に関して合意ができますと、専門家と債権者との間で和解書が作成されます。

裁判になった場合も、数回の口頭弁論の後、和解する場合がほとんどですが、稀に判決になるケースもあります。

そして、債権者から過払い金が振り込まれます。

通常は、一度専門家のところに振り込まれ、他業者に対する債務や費用の精算後、依頼者に振り込まれます。

過払い請求に応じなかった場合の手続きとして、次に訴状の作成となります。

裁判所に提出するものですから、専門的で難しいというイメージもあるかもしれませんが、実は訴状のテンプレートがネット上にありますから、それを基に自分にあった形で書いていくだけで大丈夫です。

作成するのは訴状と証拠資料で裁判所の提出用に二部、自分の控えとして一部作成します。

次は、判決調書・和解調書の作成・合意書の作成となります。

訴訟外の和解が成立した場合は、和解の内容に基づいた合意書を作成し、訴訟を取り下げることになります。

また、訴訟外の和解が決裂した場合、裁判所が判決を下すか、あるいは裁判長の和解に応じて、判決調書・和解調書が作成されます。

過払い請求手続きでは、大体30000~50000円の着手金が一般的とされていました。

しかし、最近では、司法書士や弁護士の努力もあって、過払い請求手続きの着手金は安くなる傾向にあるようです。

証拠資料と言うのは、取引履歴、過払い金返還請求書、引き直し計算書、そして過払い金返還請求書を送付したときの配達記録です。


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