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和解勧告

弁護士や弁護士事務所のコマーシャルが多くなりました。

そのおかげか、過払い金という言葉もよく知られるようになりました。

また、過払い請求という手続きも増えているようです。

債務減額、つまり借金の減額の方法には、任意整理、特定調停、民事再生、そして自己破産がありますが、それらの手続きを行う前に検討するべきことがあります。

それは、過払い請求です。

過払い請求の裁判で口頭弁論を重ねていきますと、当事者の主張が出尽くして裁判所が和解を勧告することもあるそうです。

裁判所の主導で和解が進められることになりますから、貸金業者の主張だけを認めることは絶対にないということです。

過払い請求の手続きは、まずは、弁護士などの専門家に相談します。

依頼が決定しますと、専門家から、受任通知が債権者に発送されます。

債務が残っている場合、受任通知が債権者に到着しますと、取立や返済がストップします。

専門家から債権者に借金と返済の取引履歴が請求されます。

その回答がありますと、利息制限法に基づいて引き直し計算が行われます。

その結果、過払い金がいくらか明らかになります。

請求書を作成して債権者側に送付した段階で過払い金を返還してもらえることは、期待できないと言われています。

請求書を無視されるか、連絡がありましても応じられないという回答になるでしょう。

それでは、無意味な作業ではないかと思うかもしれませんが、後の裁判のための形式的資料を作るためのものですから、面倒でもやっておきましょう。

最後に、過払い金の返還となります。

和解調書・合意書に記載された口座宛に、返還期日までに過払い金が振り込まれます。

金融業者から過払い金が振り込まれた時点で、過払い金返還請求の手続きは完了となります。

なお、判決になった場合は、判決が下った2週間後にその判決が確定します。

電話もしくは書面にて通達した口座宛に判決で定められた金額が振り込まれます。

もし、金融業者が判決で定められた支払いにも応じなかった場合は、金融業者に対して強制執行の手続きを執り、依頼者が受け取るべき過払い金を確保します。


過払い請求、手続きの流れをお役立てください。

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