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契約書が残っていない場合

契約書が残っていない場合

金利20%以上の借り入れを5年ほど続けているのなら、過払い金がある可能性は高いです。しかし、完済してから数年経っている人なども含め、契約書類を処分してしまっているというケースもあるでしょう。そのような場合、過払い請求は可能なのでしょうか? もちろん契約の証拠として、契約書が残っているに越したことはありません。しかし、貸金業者には取引履歴の開示義務がありますので、たとえ契約書が無くても支障はないでしょう。 契約書だけでなく、振込みの明細や、引落とし払いした通帳なども、念のため保管しておくことをおすすめします。

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