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和解勧告

和解勧告

訴訟において双方の主張が出尽くした段階で出される裁判所からの和解勧告。これについては特に強制力がありませんので、応じるか応じないかは双方それぞれの自由です。 ただ、ここで和解に応じずに判決が出るまで訴訟を継続したとしても、ここで出された和解勧告の中身とあまり変わらない判決が出ることが多く、訴訟を継続する意味合いが薄れてきます。 そのため、過払い金返還請求が訴訟になったとしても、この和解勧告の段階で終了するのがほとんどです。 訴訟になる前の段階で貸金業者から出された和解案と比べると、かなりマシな内容になっているはずなので、ここで手打ちとするのが一般的です。 和解勧告に双方が応じると和解成立となり、後はその内容を履行する段階になります。後は返還される過払い金の振込みを待つだけとなるのですが、ここで少々厄介な問題が起きることがあります。 それは貸金業者側の事情で振込みが遅れるという問題です。過払い金は依頼人のお金なので即刻返還せよというのが筋ですが、貸金業者にも返還にあてるための予算がありますので、予算を使い切ってしまった場合などには新たに予算を用意しなければなりません。 振込みがあるまでは安心できないということですね。

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